2018-11-26 第197回国会 参議院 予算委員会 第3号
今後とも、低コスト手法の普及や新設電柱の立地制限の拡大等を進めながら、地方公共団体及び関係事業者とも連携をいたしまして、無電柱化の推進に積極的に取り組んでまいりたいと存じます。
今後とも、低コスト手法の普及や新設電柱の立地制限の拡大等を進めながら、地方公共団体及び関係事業者とも連携をいたしまして、無電柱化の推進に積極的に取り組んでまいりたいと存じます。
先ほど工場制限法、立地制限法でありましたが、平成十四年から平成二十九年までの間で、先ほど申し上げたように二十三区は八・〇万人プラスで、東京二十三区を除く東京都、都下ですね、これはもう既に一・四万人減少しております。それから、埼玉県でも〇・九万人減少、千葉県では一万人減少、神奈川県でも〇・三万人減少、既にもう周りは減っていて、二十三区内がもう増えていると、こういう状況でございます。
○梶山国務大臣 委員おっしゃるように、今、約三割が地方出身者ということで学生数が推移していると思いますし、また、昭和三十四年から工場等立地制限法がありまして、平成十四年にこれが廃止をされて、それで数がふえているという事実もつかんでおりますけれども、これから十八歳人口がずっと、一段と減っていくという現実がございます。
工場等の立地制限を加えた二〇〇二年の法案を廃止したために、郊外から二十三区に入っただけなんです。 だから、いわゆる東京都の数字、東京圏の数字、首都圏の数字、これを都合よく政策誘導しているだけにすぎない、私はこう思うんですね。もっと大事なことは、原因は違うところにあるんですよ。経済政策上のところにあるんですよ。
○政府参考人(石井喜三郎君) それでは、私の方から、まず都市計画の立地制限の方の具体的な内容の方について御紹介をいたします。
一方で、中心市街地活性化を目指す地方の市町村に対しては、現在も国の定める基本方針において、中心市街地活性化基本計画の認定を受けるための条件として、当該市町村の準工業地域に特別用途地区の指定等を行うことによりまして大規模集客施設の立地制限をすることを求めているわけであります。
私ども、この法案を計画するに当たって、こういう形のようなものができた場合に、具体的にいわゆる届け出、勧告の立地制限を打って、それにすぐでも取りかかりたいですかということをお聞きしましたら、数万人ぐらいから数十万人の市から、そういう要望が上がってまいっております。
まず、御質問の、建築物全体の延べ床面積が一万平方メートルを超える建築物につきましては、新たに立地制限が適用されることとなった用途地域別に、第二種住居地域で十八件、準住居地域で十件、工業地域で十七件。それから、市街化調整区域で十四件、非線引きの都市計画区域の白地区域では七件。合計で六十六件、五年間平均では約十三件となってございます。
○坂井大臣政務官 今のところ、十八年の都市計画法改正で求めてきたところに関しましては一定の効果がありますし、その上、今後それぞれの地域において必要があれば、面積要件の引き下げや準工業地域等での立地制限等、各地方自治体において制限を課せる都市計画手法もあるということでございますので、こういったことも含めて、地方自治体等々とも相談しながら進めていきたいと思っております。
それから、建築基準法で、工場、建物ということですから、立地制限を受ける。ですから、本来でしたら、ある意味では消費地に近いところで、安全、安心なものを密閉式のところ、完全に封鎖したような状態でつくって搬出をして販売する、こういうことも私はいいことだろうと思っておりますが、この建築基準法の問題をどうクリアするか。 ぜひ、経済産業省と国土交通省、前向きな御答弁をお願いいたしたいと思います。
これが、九四年に大阪の沿岸地域での新規工場立地が制限されましたが、二〇〇二年で、これは私も覚えておりますが、まさに規制改革会議でこういう工場等立地制限法を撤廃したと。その結果、やはり今大阪に有力な企業がどんどん戻ってきて、徐々に活性化が進んでおります。
まず、都市計画法の関係について質問したいと思いますが、都市計画法では、今般の改正で大規模集客施設の立地制限を行うことにし、準工業地域については都市計画法上は立地可能なものの、運用により三大都市圏及び政令市以外では抑制することとしています。しかし、それ以上のことが求められると考えております。
これらによりまして、延べ床面積一万平米超の大規模店舗の立地制限がなされる地域の面積の割合は、都市計画区域について見ると逆に約九割超が立地できなくなります。これを国土全体の面積に対する割合で見ますと、都市計画区域は先ほど申しましたように四分の一、国土面積の四分の一でございまして、約二三%で立地が制限されます。都市計画区域の九割強、国土全体の二三%。
次は準工業地域の規制についてちょっとお伺いしたいわけなんですけれども、今回の法案では、時間が大分たってきましたんで、今回の法案では、準工業地域での大規模集客施設の立地について、地方都市では特別用途地区による立地制限が中心市街地活性化法の基本計画の認定要件とされております。法律上は、三大都市圏と政令指定都市はこれは作ることができるということなんですけれども。
その際に、市町村ではなくて、指定権者を都道府県に改めるというお話をさせていただきましたが、その中でも、同様に、大型集客施設の立地制限がきくということになりますものですから、大型集客施設に限って見れば、これまでのような非常に広範囲な、かなり自由に立地できたものが制限をされるということになるものと考えております。
次の、一方で立地制限をしながら一方で開発整備促進区を創設するというのは矛盾しているんじゃないかという御指摘でございますが、先ほど申し上げましたように、これまでの都市計画というのは、特に大規模集客施設について申し上げますと、都市計画区域の中で原則的にかなり広い範囲で立地ができたわけでございます。
今回は、都市構造に大きな影響を及ぼす大規模集客施設については、これは都市計画区域の中でございますが、一たん立地を制限した上で、都市計画手続を通じて、地域の判断によって適正な立地を確保することが必要でございまして、そのような立地制限を行うべき地域として、大規模集客施設の立地が想定される地域に広く指定する地域が必要になるということになります。これは都市計画区域の外もでございますが。
そのような立地制限を行うべき地域としまして、この大規模集客施設の立地が想定される地域に、市町村の目で見るのではなくて、もっと広域的な目で見よう、場合によっては市町村の区域を超えて広く指定する必要があろうと考えております。 このため、今回の改正におきましては、準都市計画区域の指定要件を、土地利用の整序、環境の保全が必要な区域について広域的観点から広く指定するというぐあいに改めます。
従来、工場等立地制限法というような法律なんか作られまして、大都市圏の地域、エリアを決めて、その中には新たに工場だとか大学だとか設置は原則としてしないと。これはかなり今から思うと強引な法律ではあるわけでございますが、そういう法律を作ってまで工場、教育機関等の地方分散をしていこうと。これ、一定の成果はやっぱりあったと思います。
これについては先ほども少し答弁をさせていただいたわけでございますけれども、工場等立地制限法のような法律をつくったりしまして、東京圏や大阪圏に工場を新たに立地できない、原則ですけれども、また、大学等の教育機関についても新たにつくれない、こういう法律がついこの間まで生きておったわけでございます。
確かに、今も大都市圏への人口集中の流れがあるんですが、ただ、委員もよく御承知のとおり、工場等立地制限法ですか、今廃止をしました。廃止をしましたが、ああした法律によって、大都市に、工場だとかそれから大学等の教育機関も含めまして、地方分散ができるようにしようというふうな、こうした規制をやったわけですね。エリアを限定しまして、そこに入れない。
もう廃止がされましたが、工場等立地制限法でしたでしょうか、これは首都圏また大阪圏において工場等の立地について大いなる制約を設けて、そして工場等が地方に分散するように、また大学なんかもたしか対象になっていたかと思います。
今先生お尋ねの、この制度の下でどれだけお店の数として規制されたかということについては我々データはございませんが、この制度がどの程度使われているかという点につきましては、大型店の立地制限を含む特別用途地区については八地区七市町について指定されております。また、大型店の立地制限を含む特定用途制限地域については八地域八市町が指定されているところでございます。
ただ、一つ心配なのは、私ども地元に帰っていろんな方々のお話を聞きますと、小泉内閣のいわゆる都市再生プラン、そういうものとの関連において、この首都圏における既成市街地の中の工場立地制限が廃止されるということは、またぞろ首都圏及び近畿圏というようなああいう先進地域における経済活動の隆盛を図る余り、地方圏と申しますか、の工場立地あるいは、ひいては産業開発に対する政府の熱意が衰えているのではないかというようなことを